東京都内の中小企業者等に対し、業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき行う取組費用の一部を助成。
3者以上の中小企業者等で構成されるグループでの共同申請及び中小企業団体等については消耗品の購入費も助成対象となる。
【A】単独申請コースと【B】グループ申請コースがある。
【A】単独申請コースの主な助成対象経費は1点あたりの単価が税抜10万円以上の備品購入費、内装・設備工事費であり、
【B】グループ申請コースの主な助成対象経費は、1点あたりの単価が税抜10万円未満の消耗品購入費(市販品)であり、新型コロナウイルス感染症対策に取り組むのに直接関係するものとなっている。
助成率は助成対象経費の2/3以内(千円未満切り捨て)、申請受付期間は令和3年1月4日(月)~令和3年6月30日(水)必着。
参考url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kansentaisaku.html
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金)
民法では相続についての熟慮期間
(相続するか放棄するかを選択する期間)が
3か月と決まっているが、その「3か月の始まり」とはいつからか?が争われた。
改正民法(相続関係)の原則的な施行日は、2019(令和元)年7月1日から
約40年ぶりに民法が大きく変わるが、いつから施行されるのか?
満期を経過した郵便貯金が権利消滅する?
(郵政民営化された平成 19 年 9 月 30 日以前の貯金)
自分の預金が引き出せなくなる?
(休眠預金等活用法について)
★ 改正民法成立(平成30(2018)年7月6日)※施行日は未定 主な改正点 1.「配偶者居住権」の新設 亡くなった方(被相続人)と同居していた配偶者が、 相続人死亡後も自宅に住み続けられる制度。 今までの制度では、長年住み続けた自宅を、売却せざるを得ないケースも。 改正法では、自宅を所有権と居住権に分けて相続可能であり、...
住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅への円滑な入居促進を目的とし、居住支援法人の活動経費に対して補助を行う。