1.相続時の法定相続分を超える部分や会社合併等で著作権を移転する際、第三者に対抗するには登録が必要となる。
2.一度に多数の著作権が移転されることも予想されるため併合申請の仕組みを導入し、共通する添付資料がある場合には、一方の手続きについての添付資料の省略を可能としたり、他の登録申請手続きについて既に添付している資料で、内容に変更点がなければ添付を省略可能にしたりなど、手続きを一括して行うことができるようになる。
3.2019年7月1日以降に申請受付がされた登録については、効力発生時期を「申請の受付年月日」に変更する。