改正民法の施行日について

★ 改正民法の施行日決定(概要)

 

  平成32(2020)年4月1日から改正民法が施行されることとなった。

 

  施行日には次の2つの例外あり。

  ①定形約款について

    施行日前に締結された契約にも改正民法適用。

    施行日前に反対の意思表示をすれば、改正民法は適用されない。

       反対の意思表示に関する規定は平成30(2018)年4月1日から施行。

  ②公証人による保証意思の確認手続きについて

    施行日前から公正証書の作成が可能-平成32(2020)年3月1日

 

 参考:法務省ホームページ  

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「暮らしと事業の無料相談会」を開催します!

(練馬区報10月21号掲載)

 

日時:2024年10月29日(火)

    11時~16時 

 

場所:練馬区役所地下アトリウム 

 

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行政書士 柴﨑(崎)理佳

     しばざき   りか

 

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