2009(平成21)年1月1日以降、金融機関において10年以上、入出金などの取引がない預金等を「休眠預金等」といい、この休眠預金等が民間公益活動に活用されることとなった。
休眠預金等は、2019年1月1日以降に発生することとなる。
1万円以上の預金等がある場合、金融機関は「預金等」の存在を「預金者等」に通知するが、
預金者等の所在が確認できない預金等は、HPで公告を行った上で、預金保険機構に移管される。
「預金者等」は、「預金等」があった金融機関の窓口で「休眠預金等」の払戻しを受けること
が可能であり、金融機関に「休眠預金等」に関する情報提供 を求めることも可能。
預金保険機構は、事業計画の実施に必要な金額を指定活用団体に交付する。
指定活用団体は、民間公益活動促進業務の実施について責任を負い、
事業計画等に基づき、資金分配団体を公募により選定し、助成又は貸付けを行う。
資金分配団体は、民間公益活動を行う団体を公募により選定し、助成等を行う。
2016(平成28)年12月9日公布。 2018年(平成30)年1月1日施行。