★最高裁決定
預貯金も遺産分割の対象となります!
(平成28年12月19日)
今までは、預貯金者(被相続人)が死亡した場合、
各相続人は、法定相続分に応じた払戻しを請求することができた。
今回の最高裁決定で、
口座に入金した預貯金は、ひとまとまりの債権(分けることができないもの)
として扱われ、預貯金者が死亡した場合、共同相続人全員で預貯金契約を解約
(遺産分割協議)しない限りは、分割ができないこととなった。
下記は最高裁の判例掲載ページです。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86354