★ 民法(債権法)改正
(平成29年5月26日成立・公布から3年以内に施行)
主な変更点
(1) ・今まで曖昧だった敷金の定義や返還要件等を、法律上明らかにする
・通常使用による経年劣化は、原状回復義務の範囲外
・借主は、自身がつけた傷などについては、修繕義務を負う
(2) 個人が保証契約を行う際の条件の厳格化
・個人の保証契約締結時、保証人になろうとする方は、公証役場に
出向き、公正証書において、保証人として負わなければならない責任を
理解したことを示す必要あり(一部例外あり)
・個人が保証人となる根保証契約は、書面等で限度額を合意する必要有
・契約締結時に債務者は、保証人に対し、財産状況などの情報を
提供しなければならない
~その他、随時更新~